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お役立ち情報 火災警報器
 
一昨年からイベントなどで皆様方にお知らせしています消防法の一部改正による火災警報器のお話です。新築住宅の場合、平成18年6月1日から「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。既存集宅の場合については、各市町村の火災予防条例で定める日からの適用とありますが、概ね来年の平成20年5月31日までに設置することが義務付けられています。このような法の改正がありますと、毎度決まってよく聞くお話をします。
   
 
今回は、住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、不適正な訪問販売等が発生することが予想
されます。
 
「消防署の方から来ました」
・消防署の人かどうか身分のわかるものを提示してもらいましょうね。
・皆様のお宅にには、どの箇所に設置する必要があるのかをあらかじめ知っておく必要があります。
「住宅用火災警報器の点検に来ました」
・ 承諾を得ずに点検をはじめたら、まず「怪しい」と思ってその場で毅然と断ることが大切です。
・ 点検は個人で簡単にできることですから、わざわざ点検業者に依頼しなければできない作業などではありません。
「点検後、契約書であることを隠して署名」を求めてくるケース
(預かり書に署名のはずが、預かり書=契約書となっていることもあります)
・ 決して口車に乗せられて、その場で契約しないこと。
・ 見積を取り、工事内容をよく確認することが大事ですよ。
「火災警報器の設置が義務になるので、設置しないと罰金が科せられます」と嘘の話しで脅したり。

「今だけ特別価格」を強調して心理的な隙を突いて買わせるケースなど
・安すぎるのはおかしいし、また高すぎるのは、もっとおかしいですよ。
・罰金という言葉におびえて動揺しないことです。罰則はありません。

わかってはいても消防署員や市町村職員などを装っての訪問販売業者に引っかかるケースがあとを絶ちません。設置や契約を急がせ、不当に高額な請求をする業者には注意ですよ。本当に、お気を付けください。
 
 
それでも「だまされた!高額な請求をされた」ときはクーリング・オフ制度が活用できます。原則として、いったん契約をすれば、消費者であっても一方的に契約を取りやめることはできません。訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などに限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間であれば一方的に契約を解消することができること、これを「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」と言います。クーリング・オフをすれば、消費者は代金を支払う必要はなく、また支払い済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。住宅用火災警報器の訪問販売については8日間と定められています。クーリング・オフを行う場合は、契約書受領後8日以内にクーリング・オフする旨を書面に書いて販売業者に「簡易書留」または「内容証明郵便」に郵送すると確実です。いずれの場合も必ず控えを保管してください。
   
 
原則として、各寝室毎に取付が必要(煙感知タイプ)です。市町村によっては台所にも必要(熱感知タイプ)な場合があります。取り付けの個数については、寝室のある場所が1階だったり、2階や3階だったりします。そのお宅毎に寝室の部屋数はまちまちですから、個数も一定ではありません。2階以上に寝室があれば、階段の降り口の上部にも必要となります。ワンフロアの部屋数が5部屋以上になれば中廊下にも必要となります。取り付ける位置についても、天井への取り付けですと、梁などやエアコンからの離す距離、壁への取付ですと、天井からの高さの範囲も決められています。大切な生命財産を守るためにも、どこでも取り付ければいいよって訳ではありませんから、まずはご相談ください。

 

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